給与計算のアウトソーシングなら
野﨑社会保険労務士事務所
にお任せ!

事業者様は1名からご対応可能で
社会保険手続きもワンストップ対応!

アウトソーシングオフィス
アウトソーシングオフィス

こんなお悩み解決します

野﨑社会保険労務士事務所では、
以下のようなお悩みを抱えているお客様の課題を解決いたします。

社内に専門の担当者が
おらず、誰に聞いたら
よいのかわからない

社内に専門の担当者がおらず、誰に聞いたらよいのかわからない

有料のツールを使用して
いるが、うまく使いこな
せていない

有料のツールを使用しているが、うまく使いこなせていない

社労士の見直しを検討して
いるが、どこに頼めば
よいのかわからない

社労士の見直しを検討しているが、どこに頼めばよいのかわからない

今までのやり方は変えずに、
給与計算を外注に
依頼したい

今までのやり方は変えずに、給与計算を外注に依頼したい

詳しくはこちら

REASON私たちが選ばれる理由

POINTS01

名様から対応可能
1名様から対応可能
事業者様は1名様から承っています。
費用も給与計算人数から算出するため、多くの中小企業様からご依頼いただけております。

POINTS02

スピーディーな対応
スピーディーな対応
当事務所では、「親切・丁寧・スピーディー」をモットーに、お客様からのご依頼事項やご相談に対して素早い対応を心がけております。
また、東京近郊であればすぐに伺いますので、どんな些細なことでもお気軽にお問い合わせください。

POINTS03

お客様に合わせてカスタマイズ可能
お客様に合わせて
カスタマイズ可能
給与計算を外部に委託する際にお手間になるのが、これまでのやり方を変える必要がある点です。
当事務所では必要に応じて改善点のご提案もさせていただきながら、お客様のご負担を極力減らすためにお客様のこれまでのやり方に合わせて対応することが可能です。

POINTS04

ワンストップで対応
ワンストップで対応
給与計算代行から人事・労務に関する業務、社会保険労務士顧問としての手続きまで一括して対応可能です。
また、助成金に強い社労士事務所のため、社員の入社や会社の状況に応じて、受給できる助成金のコンサルティングも行っております。

詳しくはこちら

導入プランのご案内

社会保険労務士顧問料とWEB給与明細サービスの利用料金の一覧を掲載しております。
当事務所ではお客様の会社規模に合わせて料金を設定しており、ご依頼内容に沿って柔軟に対応可能です。

詳しくはこちら

運営事務所のご案内

OFFICE運営事務所のご案内

当事務所は平成15年7月に独立開業し、「親切・丁寧・スピーディー」をモットーに、お客様の役に立つことを第一に考えて日々業務に取り組んでおります。
給与計算アウトソーシングを考えられている方はまずはご相談ください。

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NEWS

2024.10.17

社会保険(厚生年金、健康保険)年金事務所の調査

コロナ対応も落ち着き、年金事務所による社会保険(厚生年金、健康保険)の調査が増えてきております。

社会保険の調査ではパート、アルバイトの未加入、社長等取締役の2か所以上勤務の確認、賞与の申告漏れ、月額変更届の届け出漏れ等が重点的にチェックされます。

2年間まで遡って徴収することができるので、調査時には2年間遡って修正、徴収されることもあります。

社会保険料は従業員が半分負担することになっておりますので、もし2年間遡って修正、徴収となりますと従業員の生活にも影響を及ぼしてしまいます。

日頃から社会保険手続き、給与計算をきちんとおこなう必要がありますが、法改正や社会保険料率の変更が度々あり最新の情報を収集しながら実務を行うのはなかなか厳しいところがあります。

給与計算、社会保険手続きを社会保険労務士事務所にアウトソーシング、外注することにより最新の法改正情報や社会保険料率、手続き漏れを防ぐことができます。

給与計算アウトソーシング、外注の給与計算アウトソーシングを運営する野﨑社会保険労務士事務所にお問合せ下さい。

2024.10.03

2025年4月より育児休業基本給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

育児休業基本給付金は子供が1歳になるまで支給されますが、子供が保育園に入園できない等の理由により1歳6か月まで、または2歳まで延長することができます。

これまで延長手続きには、入所できないことについて市区町村の発行する入所保留通知書で確認していました。

2025年4月よりこれまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のためにおこなわれたものであると認められることが必要になります。

これは育児休業基本給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為となるためです。

2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認することとなりました。

2025年4月以降は以下の書類が必要となります。

・育児休業給付金支給対象期間延長自由認定申請書

・市区町村に保育所等の利用申し込みをおこなったときの申込書の写し

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

育児休業、産前産後休暇等ご不明な点がございましたら東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野﨑社会保険労務士事務所へお問合せ下さい。

 

2024.08.27

令和6年10月からの最低賃金

ニュースにも出ていましたが、7月末の中央最低賃金審議会にて令和6年10月1日から最低賃金を全国一律で「50円」アップすると

今年度の地域別最低賃金額改定の目安について答申が取りまとめられ、その後特に動きもありませんので確定すると思われます。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_41785.html

実施されると全国加重平均が1.054円となります。

最低賃金は毎年10月から変更されますので今年の10月1日からのアップとなります。

 

50円アップを各都道府県別でみると

 

東京 1,163円

 

千葉 1,076円

 

神奈川1,162円

 

埼玉 1,078円

 

となります。こちらは一律で50円をアップしている数字ですので予定ですが、恐らくこの金額になると思われますので

今から準備が必要になると思います。

2024.08.20

保険証廃止について①

令和6年12月2日以降の新規加入者(入社した社員さん)は保険証が発行されなくなります。

原則、令和6年12月2日以降の新規加入者はマイナ保険証で対応することとなります。

※令和6年12月1日以前に保険証が発行されている方については令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可能です。

<マイナ保険証による資格確認ができない場合の取り扱い>

資格確認書の交付希望を届け出し、発行となる予定。これにより受診可能となる。

マイナ保険証が使用できない医療機関に対してはマイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することにより受診できる。

「資格情報のお知らせ」は原則全加入者へ交付となります。

<発行済の保険証の取り扱いについて>

従来の保険証が令和6年12月2日に廃止されますが、令和7年12月1日まで使用可能となります。

退職時ですが、令和7年12月1日までは従来通り回収が必要となりますが、それ以降は保険証自体が無効となるため自己廃棄が可能となります。

<既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付>

令和6年12月2日以降の新規加入者は取得時に発行されますが、既加入者に対しては、令和6年9月前後に全加入者に対し事業主を経由して「資格情報のお知らせ」が送付されます。

 

 

 

 

 

2024.08.06

夏季休暇のお知らせ

 

弊所の夏季休暇ですが、2024年8月10日(土)~15日(木)とさせて頂きます。

8月16日(金)より通常営業とさせて頂きます。

ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。

2024.06.12

社会保険算定基礎届のお知らせ

社会保険算定基礎届の時期となってきました。

こちらは毎年4月、5月、6月の給与を申告し、9月分から1年間の社会保険料に適用する必要があります。

給与の変動があり、社会保険料の等級が2ランク以上差がある場合は月額変更届の提出を行う必要がります。

社会保険算定基礎届の届出は7月10日が納期限となりますのでご注意下さい。

社会保険算定基礎届に関してご不明な点がございましたら東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野﨑社会保険労務士事務所にお気軽にお問合せ下さい。

2024.06.01

労働保険年度更新のお知らせ

労働保険年度更新の時期となってきました。

令和5年4月から令和6年3月までの確定保険料と令和6年4月から令和7年3月までの概算保険料を計算、申告し納付する必要があります。

申告、納付は7月10日が納期限となりますのでご注意下さい。

ご不明な点がございましたら東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野﨑社会保険労務士事務所へお気軽にお問合せ下さい。

2024.04.02

令和6年6月対応(2024年6月)定額減税について

定額減税ですが、令和6年(2024年)6月以降の給与、賞与を支払うものから所得税を減税しなければなりません。

所得税の減税額は給与所得者本人3万円、扶養1名につき30.000円となります。これに住民税の減税が給与所得者本人1万円、扶養1名につき10.000円となり、計1名につき40.000円となります。

 

会社の担当者としては、まず社員一人一人について、いくら所得税お減税する必要があるのか?を把握する必要があります。

6/1現在の扶養の状況をまずは確認し、所得税の減税額を確定します。

あとは毎月通常通り給与計算を行い、減税額に達するまで所得税を還付していき、減税額が残り0になった段階で終了となります。

 

定額減税の対象者は甲欄適用で国内居住、給与が年間2000万(所得金額1.805万円)以内の方となります。

 

定額減税額は

①本人 30.000

②同一生計配偶者及び扶養家族 1人につき30.000

となります。

同一生計配偶者とは合計所得金額48万円以下の方(給与103万以下)となります。

 

なお、住民税に関しましては市区町村にて既に減税された金額の決定通知書が送付されてきますので、そちらにそって控除、納付する形になります。

住民税は通常6月から翌5月までの12カ月で分割納付しますが、今年は6月分はゼロとし7月から翌5月までの11カ月で分割納付する形となります。

2024.03.13

2024年(令和6年)3月分 健康保険料 介護保険料率変更のお知らせ

令和6年3月分より健康保険料率、介護保険料率が変更になります。

(令和6年4月納付分より)

 

東京都の保険料額表はこちらです。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/ippan/r60213tokyo.pdf

東京都の健康保険料率

 10%→9.98%へ

 

介護保険料率

  1.82%→1.6

 

となります。

 

各都道府県別の保険料額表が以下になります。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/

 

 

給与計算時の料率変更設定をお願いします。

2024.03.12

給与計算をアウトソーシング、外注するメリット

給与計算をアウトソーシング、外注するメリット

 

給与計算を外部にアウトソーシング、外注するメリットは大きく以下の五つだと思います。

 

【1】担当者の退職リスク

給与計算は小規模の会社様ですと1名で担当していることが多いと思います。

急な退職があると今までどうしていたのか全くわからなくなり、その後の対応にも困ります。

また最近では休職することも増えてきており、会社様として困るケースが増えてきています。

給与計算をアウトソーシング、外注しておけば、給与計算詳細はアウトソーシング先にて対応しておりますので、急な退職、休職に困ることがありません。

 

【2】最新の法改正情報への対応

給与計算を主たる業務としておこなっておりますので、最近頻繁に行われております労働基準法や社会保険関係の法改正に都度対応しておりますが、これを一担当者が全体を把握するのは非常に困難です。

給与計算は大事な社員さんの給与、生活に影響を及ぼしますので、かなりの負担となります。

 

【3】社長、取締役の給与を見られたくない!社員間の給与額を知られたくない!

給与計算をアウトソーシングされる会社様で要望としてかなり多いです。

社長様や取締役の方の給与額を社内の人間に見られたくない!というご希望です。

あとは社員の方が給与を把握されますと何かの拍子に給与額が知られてしまったり、また不公平感による不満がでたりといったお悩みが多いです。

こういった問題もアウトソーシングすることにより解決が可能です。

 

【4】コスト削減!

給与計算をアウトソーシング、外注する場合、もちろん費用はかかりますが、給与計算を自社で行う場合、担当者の人件費の他にシステムやセキュリティーへの投資も必要になってきます。また度々行われる法改正への対応のために研修費用等も必要になります。

給与計算アウトソーシング会社では給与計算を主として行い、コスト削減も行っておりますし。法改正情報も当然最新のものを共有しながらやっておりますので、最新の知識を安価に提供を受けることが可能となります。

 

【5】担当者が給与計算以外の業務に集中できる

給与計算が従業員さんの生活に影響を及ぼす大切な業務ではありますが、ご担当者の方が給与計算に係る実務の時間、法改正情報の把握等に時間やコストがかかり、会社の利益を圧迫してしまいます。

またその業務に費やす時間を他の業務にあててもらって売上を上げていく方が効率的です。

アウトソーシングすることによりご担当の方がコアな業務により力を注ぐことが可能となります。

 

給与計算をアウトソーシング、外注するメリットについてご不明な点がございましたら東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野崎社会保険労務士事務所へお気軽にお問合せ下さい。

2024.03.01

労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月から)

20244月より労働基準法の改正があり、労働条件通知書(雇用契約書)への記載内容に変更があります。

4月以降に使用する労働条件通知書、雇用契約書のひな形の差し替えが必要となります。

 

詳細はこちらになります。

https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156048.pdf

 

 

簡単に説明しますと

【1】全社員対象

 

   ※入社時の就業場所、変更の可能性のある就業場所を記載する必要があります。

   ※入社時の従事すべき業務、変更の可能性のある従事すべき業務を記載する必要があります。

 

   法的には可能性のあるものを記載して下さいというものですので、可能性があるものはすべて記載したほうが無難です。

 

【2】有期契約社員のみ対象

 

契約更新の上限の有無、有りなら期間または回数を記載する必要があります。 5年を超えて無期契約社員への転換申込権を持っている方に更新の都度、申込ができる旨、無期になった際の労働条件を説明する必要がでました。

(有期雇用として5年を超えて働いている方から無期雇用の申出があった場合、無期雇用として雇用する必要があります。)

 

となります。

2024.02.22

社会保険料(健康保険料)変更のお知らせ

令和6年(2024年)3月より健康保険料率の変更があります。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1708579436-523284

2024.02.15

給与計算アウトソーシング・外注ってどんなところがあるの?

給与計算のアウトソーシング、外注先ですが、大まかに3種類に分類されます。

【1】社会保険労務士事務所

【2】税理士事務所

【3】給与計算アウトソーシング会社

それぞれの特徴についてみていきましょう!

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1707970326-897817

 

給与計算についてのご不明な点がございましたら東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野崎社会保険労務士事務所までお問い合わせ下さい。

2024.02.08

2024年(令和6年)4月労働基準法改正 裁量労働制について

2024年(令和6年)4月労働基準法改正 裁量労働制について説明させて頂きます。

4月より個別の同意が必要となり、また撤回ができるようになります。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1707372940-467893

手続きが非常に煩雑になりますのでご注意下さい。

給与計算にも影響がでますが、給与計算に関しましては給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野崎社会保険労務士事務所にお気軽にお問合せ下さい。

2024.02.06

WEB給与明細って何?

WEB給与明細についてのお問い合わせ、導入が進んでいます。

給与明細の印刷、封入、手渡しの手間、コスト削減や給与明細PDFの誤送信、間違えのリスク低減にWEB給与明細が利用されています。

詳細はこちらをご覧ください。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1707184182-811746

WEB給与明細のお問い合わせ、導入は東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野崎社会保険労務士事務所までお気軽にお問合せ下さい。

2024.01.25

給与計算アウトソーシング・外注とは?代行はどこまでやってもらえるの?

給与計算のアウトソーシング・外注・代行ってどこまでやってもらえるか?

毎月の給与計算・給与明細の発行、住民税の管理・納付業務ってかなり面倒だなと思われると思います。スケジュールも絶対に守らないといけないですし、この業務をアウトソーシングしたらどんなに楽だろうと思った会社さんは多いと思います。

ただ、どこまでやってもらえるんだろう?と疑問に思われている会社さんも多いので、簡単にまとめてみました。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1706148782-109983

2023.12.19

労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月から)

2024年4月より労働条件明示のルールが変わります!

1.就業場所・業務の変更の範囲の明示

2.更新上限の明示

3.無期転換申込機会の明示

4.無期転換後の労働条件の明示

ご不明な点がございましたら東京都で給与計算アウトソーシングを運営している野崎社会保険労務士事務所までお気軽にお問合せ下さい。

以下、ご確認下さい。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1702954843-904585

2023.12.01

年末年始休暇のお知らせ

年末年始休暇ですが、

2023年12月29日(金)~2024年1月4日(木)までとさせて頂きます。

ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。

 

野崎社会保険労務士事務所 代表 野崎 秀史

2023.07.31

最低賃金のお知らせ

ニュースにも出ていましたが、厚生労働省の諮問機関にて最低賃金を全国平均で「41円」と大幅アップし

全国平均で「1.002円」(現在961円)とすることを取りまとめました。

埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪はAランクとされ、こちらの都道府県は41円アップとなります。

最低賃金は毎年10月から変更されますので、今年の10月1日に向けて準備を進めていく必要があります。

 

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1690774356-179789

2023.07.25

夏季休暇のお知らせ

弊所の夏季休暇ですが、2023年8月10日(木)~15日(火)とさせて頂きます。

8月16日(水)より通常営業とさせて頂きます。

ご不便をお掛け致しますが、宜しくお願い申し上げます。

2023.06.09

社会保険算定基礎届のお知らせ

社会保険算定基礎届の時期となってきました。

こちらは毎年4月、5月、6月の給与を申告し、9月分から1年間の社会保険料に適用する必要があります。

給与の変動があり、社会保険料の等級が2ランク以上差がある場合は月額変更届の提出を行う必要がります。

社会保険算定基礎届の届出は7月10日が納期限となりますのでご注意下さい。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1686819087-731384

2023.05.22

労働保険年度更新のお知らせ

労働保険年度更新の時期となってきました。

令和4年4月から令和5年3月までの確定保険料と令和5年4月から令和6年3月までの概算保険料を計算、申告し納付する必要があります。

申告、納付は7月10日が納期限となりますのでご注意下さい。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1686818333-968656

2023.05.15

令和5年4月より時間外割増の率が法改正されましたが、それに伴う社会保険月額変更届の取り扱いについて

令和5年4月より時間外割増が中小企業にも60時間超えに対し150%の割増が義務付けられました。

これに伴った社会保険随時改定についての取り扱いになります。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/

2023.02.21

令和5年(2023年)3月分(4月納付分)より健康保険料率、介護保険料率が変更されます。

令和5年(2023年)3月分(4月納付分)より健康保険料率、介護保険料率が変更されます。

詳細はこちらへ

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1676951865-378528

2023.02.08

令和5年(2023年)4月より雇用保険料率が変更になります。

令和4年(2022年)10月の雇用保険料率変更から更に令和5年(2023年)4月に雇用保険料率の変更があります。

 

雇用保険の労働者負担分が5/1.000→6/1.000に変更になります。

 

詳細はこちらをご確認下さい。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1675841463-146274

2023.01.20

時間外労働の割増率の改正があります。

令和5年4月より時間外労働の割増率の改正があります。

時間外労働の割増率が1ヶ月60時間超えから125%→150%として給与計算を行う必要があります。

現在、中小企業には適用が猶予されていますが、令和5年4月から適用となります。

詳細はこちらになります。

https://www.kyuyo-keisan.jp/news/1674196988-105502

2022.12.01

年末年始休暇のお知らせ

令和4年12月29日(木)~令和5年1月4日(水)まで年末年始休暇とさせて頂きます。

ご不便をお掛けしますが、宜しくお願い申し上げます。

2022.10.01

社会保険 勤務期間要件の取り扱いが変更になります!

従来、2ヶ月以内の期間を定めて雇用される方は社会保険の対象外でしたが、令和4年10月より変更になります。

①雇用契約書等においてその契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」明示されている場合

②同一事業所内において、同様の雇用契約が更新されて雇用された実績がある場合

※①、②どちらも社会保険の加入義務有に改正されますのでご注意下さい。

 

2022.10.01

最低賃金がアップします!

令和4年10月より最低賃金が時給で31円アップしますのでご注意下さい。

月給の方も1ヶ月の平均所定労働時間で時間当たりの単価を計算し、クリアしているかどうか確認する必要があります。

特に固定残業がある場合は要注意です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

2022.09.15

育児休業等期間中の保険料の免除要件の見直し

令和4年10月より育児休業等期間中の保険料の免除要件が改正されます。

従来は月末の1日を休業していればその月の社会保険料、その月に支払われる賞与に対する社会保険料が免除になっていました。

これが令和4年10月より

・同月内に14日以上の育児休業等を取得した場合には当該月の社会保険料を免除

・賞与に係る社会保険料については1月を超える育児休業等を取得している場合に限り、社会保険料免除

と改正されます。

2022.08.30

ホームページをリニューアルしました!

この度、給与計算アウトソーシングオフィスのホームページを新しくオープンしました!

給与計算アウトソーシングをご検討されている方はお気軽にお問い合わせフォームよりご相談ください。

今後とも給与計算アウトソーシングオフィスをよろしくお願い申し上げます。

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