労働条件明示のルールが変わります!(2024年4月から)
2024年4月から労働条件明示のルールが変わります。
変更内容を簡単にまとめますと
1.就業場所・業務の変更の範囲の明示
労働契約を結んだり、更新したりする際に今後は「直後の」就業場所・業務の内容と「今後ありうる」変更の範囲について明示して下さいとなります。
今後ありうる変更の範囲についてはトラブルにならないように可能性があるものを事前に知らせて下さいという考え方です。
従いまして新卒採用等専門職で採用していない場合は特にそうだと思いますが、可能性があるものについて「会社内でのすべての業務」「社内全拠点(テレワーク
があるのであれば(テレワークをおこなう場所を含む))等の記載が必要になると思われます。
2.有期契約労働者の契約更新上限の明示
有期契約労働者の契約期間に上限があるのであれば事前に書面で明示して下さいというものです。
3.無期転換申込機会の明示
有期契約で5年以上更新してきた場合、本人からの申し出があれば無期に転換しなければならないという法律があります。
ただこちらがまだまだ認知されていない為、契約更新時に無期へ転換ができますけどどうしますか?と説明、意思を確認して下さいというものです。
4.無期転換後の労働条件の明示
3と同じタイミングになると思いますが、「無期転換申込権」が発生するタイミングごとに対象の労働者に対して無期転換後の労働条件を書面にて提示して下さい
というものです。 これにより5年以上更新してきた労働者に対し、無期の場合の条件はこうなりますが、どうしますか?という説明をし、意思確認をしていく流
れになるものと思われます。