令和6年12月2日以降の新規加入者(入社した社員さん)は保険証が発行されなくなります。
原則、令和6年12月2日以降の新規加入者はマイナ保険証で対応することとなります。
※令和6年12月1日以前に保険証が発行されている方については令和7年12月1日まで引き続き保険証の利用が可能です。
<マイナ保険証による資格確認ができない場合の取り扱い>
資格確認書の交付希望を届け出し、発行となる予定。これにより受診可能となる。
マイナ保険証が使用できない医療機関に対してはマイナ保険証とともに「資格情報のお知らせ」を提示することにより受診できる。
「資格情報のお知らせ」は原則全加入者へ交付となります。
<発行済の保険証の取り扱いについて>
従来の保険証が令和6年12月2日に廃止されますが、令和7年12月1日まで使用可能となります。
退職時ですが、令和7年12月1日までは従来通り回収が必要となりますが、それ以降は保険証自体が無効となるため自己廃棄が可能となります。
<既加入者に対する「資格情報のお知らせ」の送付>
令和6年12月2日以降の新規加入者は取得時に発行されますが、既加入者に対しては、令和6年9月前後に全加入者に対し事業主を経由して「資格情報のお知らせ」が送付されます。