2025年4月(令和7年4月)から育児休業基本給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。

育児休業基本給付金は子供が1歳になるまで支給されますが、子供が保育園に入園できない等の理由により1歳6か月まで、または2歳まで延長することができます。

これまで延長手続きには、入所できないことについて市区町村の発行する入所保留通知書で確認していました。

2025年4月(令和7年4月)よりこれまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが速やかな職場復帰のためにおこなわれたものであると認められることが必要になります。

これは育児休業基本給付金の延長を目的として、保育所等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行為となるためです。

2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等の利用申し込みをしていることをハローワークで確認することとなりました。

2025年4月以降は以下の書類が必要となります。

・育児休業給付金支給対象期間延長自由認定申請書

・市区町村に保育所等の利用申し込みをおこなったときの申込書の写し

・市区町村が発行する保育所等の利用ができない旨の通知(入所保留通知書、入所不承諾通知書など)

 

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