2025年(令和7年)4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
2025年(令和7年)4月から 保育所等に入れなかったことを理由とする 育児休業給付金の支給対象期間延長手続きが変わります。
これまで 保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町 村の発行する入所保留通知書などにより確認していました。
2025 年(令和7年)4月からこれまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のため に行われたものであると認められることが必要になります。
2025年4月から育児休業給付金の支給期間延長手続きの際は保育所等の利用 申込書の写しが必要となります。市区町村に保育所等の利用申し込みを行う際 は、必ず申込書の写し(電子申請で申し込みを行った場合は、申込内容を印刷 したもの、または、申し込みを行った画面を印刷したもの)をとって保管して おいてください。
育児休業給付金は、保育園等に入れなかったため育児休業を延長した場合に、1歳6か月に達する日前まで (再延長で2歳に達する日前まで)支給を受けることができますが、育児休業及び給付金の延長を目的とし て、保育園等の利用の意思がないにもかかわらず市区町村に入所を申し込むことは、制度趣旨に沿わない行 為であることからハローワークでは制度を適切に運用するため、2025年4月以後の延長の際は、速やかな職場復帰のために保育所等 の利用申し込みをしていることを確認することとなりました。
ご不明な点がございましたら、東京都で給与計算アウトソーシングオフィスを運営する神田神保町の野﨑社会保険労務士事務所へお問合せ下さい。