令和7年(2025年)4月に育児・介護休業法の改正があります!
今年の法改正は増加してきている介護離職を防ぎたいという国の意向が感じられます。
介護に直面した方に制度の説明、給付金の説明をして下さい。また早い時期(40歳)に説明をして下さいというものです。
育児休業に関しましても継続的に法改正がありますのでご確認お願いします。
【1】~【5】までが令和7年4月施行【6】~【7】までが令和7年10月施行となります。
就業規則変更に関し、【6】【7】まであわせておこなうか別々におこなうか、また変更のタイミング(その他就業規則変更とあわせて)を
ご検討頂ければと思います。
【1】 子の看護休暇の見直し(無給で可)
- 対象となるお子さんの範囲の拡大 現状 小学校就学の始期に達するまで → 施行後 小学校3年生修了まで
- 取得理由の拡大 現状 病気、けが、予防接種、健康診断→ 施行後 現状に加え感染症に伴う学級閉鎖等、入園(学)式、卒園式
- 労使協定による除外 継続雇用期間6ヶ月未満→撤廃
- 名称変更 子の看護休暇→子の看護休暇等
【2】 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
現状 3歳未満の子を養育する労働者 → 施行後 小学校就学前の子を養育する労働者
【3】 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
継続雇用期間6ヶ月未満→撤廃
【4】 介護離職防止のための雇用環境整備(①~④のいずれかを実施)
- 介護休業、介護両立支援制度等に関する研修の実施
- 介護休業、介護両立支援制度等に関する相談体制の整備(相談窓口の設置)
- 自社の労働者の介護休業取得、介護両立支援制度等び利用の事例の収集・提供
- 自社の労働者への介護休業・両立支援制度等の利用促進に関する方針の周知
【5】 介護離職防止のための個別の周知・意向確認
- 介護に直面した社員から申し出があった際には制度や給付金に関する事項を周知すること
- 介護に直面する前の早い段階(40歳等)での情報提供
※労働者が40歳になる年度か40歳になってから1年間の間に介護の制度、給付金に関する情報提供をおこなうこと
令和7年(2025年)10月1日から施行
【6】 育児気の柔軟な働き方を実現するための措置(3歳から小学校就学未満の子を育てる従業員に対し、以下のうち2つ以上を実施する必要があります。)
- 始業時間等の変更
- テレワーク等(10日以上/月)
- 保育施設の設置運営等
- 就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇
(養育両立支援休暇の付与(10日以上/月))
- 短時間勤務制度(1日原則6時間とする制度)
※①と⑤は3歳未満で義務ですし、実態として小学校就学未満まで対応されている会社さんが多いと思いますので、①と⑤の導入がスムーズかと思います。
【7】 上記【6】の内容をお子さんが3歳になるまでに周知と制度利用の意向確認を行う必要があります。
育児・介護休業法に関してご不明な点がございましたら給与計算アウトソーシングオフィスを運営する野﨑社会保険労務士事務所までお問合せ下さい。
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