2025年(令和7年)4月から出生後休業支援給付金がスタートします!

2025年(令和7年)4月より出生後休業支援給付金がスタートします!

こちらは、、配偶者が出生後8週間の間に14日以上育児休業を取得した場合(配偶者の育児休業を要件としない場合に該当している場合も含む)に

給付金を支給しますという制度です。

配偶者が育児休業を取得した場合が支給要件となっていることから、「夫婦で育児休業を取得しましょう」「パパも育休を取得しましょう!」

を目的として創設された給付金だと考えられます。

給付金ですが、休業開始時賃金日額×休業日数(28日が上限)×13%が支給されます。(調整等あり)

配偶者の育児休業を要件としない場合とは

1.配偶者がいない

2.配偶者が被保険者の子と法律上親子関係がない

3.被保険者が配偶者から暴力を受け別居中

4.配偶者が無職

5.配偶者が自営業やフリーランス等雇用されていない

6.配偶者が産後休業中

7.1~6以外の理由で配偶者が育児休業することができない

とされています。(雇用保険に加入していない方等育児休業給付金や出生時育児休業給付金の給付をうけていない方)

支給申請は申請開始日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに「育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を

提出する必要があります。

 

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