2025年(令和7年)4月より育児時短就業給付金が創設されます!

2025(令和7年)4月より育児時短就業給付が創設されます!

 

2歳未満の子を育てる社員さんが1週間あたりの労働時間を短縮して働く場合、

給与額×10%(調整あり)の育児時短就業給付金が支給されます。

 

フレックスタイム、変形労働時間制の適用を受けている場合、裁量労働制、シフト制等でも

総労働時間を短縮している場合は育児時短就業として取り扱うことができます。

 

支給対象期間は原則、育児休業から短時間勤務として復帰した日から2歳に達する日の前日までとなります。

 

支給申請は2ヶ月分を2ヶ月毎に申請していく流れとなります。

 

育児時短就業給付金の支給を受けるためには、会社が育児時短就業開始時賃金の届出、受給資格確認及び支給申請を行う必要があります。

おすすめ記事